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(詳細はこちら *新築物件の場合、110万ドル以下の物件で、本宅利用等の一定の条件を満たせれば全額免除、115万ドル未満は一部免除)
400ドル~
固定資産税、管理費、水道光熱費等の日割り分の支払い
1,000ドル~(*担当する司法書士、弁護士によって費用が異なる)
2ベッドルームサイズだと1,000ドル~
(*業者を頼まずレンタカーを借りる場合は200ドル~)
新築物件に限り購入額の5%が課税(*ファーストタイムバイヤーの基準を満たす場合は、物件価額が100万ドル以下の場合は消費税が全額還付される予定。150万ドルまでの物件に関しては、一部還付の予定となる)購入後、1年以上賃貸する場合は一部還付してもらうことができる。また、消費税は決済時に住宅ローンに組込むことができたりもする。
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*仲介手数料は、売主負担となるため不要
*税制は改正され続けるため、上記の内容の正確性を保証することはできません。専門家に直接ご確認いただけますようお願い申し上げます。

小峰 永一朗
大学卒業後、宅地建物取引士として都内で不動産賃貸・売買・開発業に従事。
2008年にバンクーバーに移民し、宅地建物取引士及び賃貸物件管理者の資格を取得。2021~2023 SUTTON DIAMOND AWARD等受賞
家族:妻、娘1人
趣味:YouTube鑑賞、バンクーバー及び近郊エリアの公園探索、国内・海外旅行
好きなことわざ、言葉:人間万時塞翁が馬、ワンネス
携帯電話:778-867-2333
LINE ID:ichirov7
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*お電話を取れないこともございます。その場合はEメールをしていただけますと幸いです。