5.買主による購入条件のクリア及び手付金の支払い
買主は全ての条件(住宅ローン融資の承認、物件の検査等)を予定日(条件解除日)までに解除し手付金を支払います。
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買主が条件を解除し、手付金を支払うことにより、契約が本決まりとなります。
(売主が次に移るお家を購入したい場合は)買手の手付金の支払いを確認してから購入したいお家に買付申込書を出す(もしくは、すでに承認をもらっている買付申込書の条件を解除する)方が無難です。
また、自宅の売却が確定する前に、購入希望のお家へ買付申込書を提出する場合は、「自宅が売れること」の条件を付けてオファーする方法もあります。
売却時の必要諸経費
☆仲介手数料
売手側のエージェントの手数料のみならず、買手側のエージェントへの手数料も、売主様の方でお支払いいただきます。売却価額のはじめの10万ドルに対して7%、10万ドルを超えた残りの金額に対して2.5%~というのが一般的です。(例:売却価額100万ドルの場合、29,500ドル)
☆登記費用
1,500ドル程
☆固定資産税、管理費
日割りで清算(弁護士事務で計算)
☆譲渡所得税、その他
永住権者(市民権者)が一定期間本宅として利用した場合は、譲渡所得税は非課税となります。
一般的に契約期間内に住宅ローンを解約するとペナルティーが発生します。(予め融資機関にペナルティー額を確認すると良い)
BC Flipping tax : 2025年以降、住宅購入後2年未満で売却した場合、保有期間に応じて(最大)譲渡益の20%が課税されます。(Canada Anti flipping taxとは別途)ただし、本宅利用していた物件(もしくは決済前に転売した)の場合で、譲渡益が$10万以下の場合は当税金は還付されます。また、1年以上本宅利用していた場合は$2万の所得控除を受けられます。(場合によっては、家電製品の交換費用やリノベーション費用も控除対象になる)
Canada Anti flipping tax: 1年未満の保有の場合、譲渡益全額がその年の所得として課税対象となります。
カナダ国外居住者の場合、売却時には予めCRAからClearance certificateを取得する必要があります。
*ご自宅を売却された場合、確定申告時にCRAへの報告が必要です。
*税制関連情報は頻繁に改正され続けているため、情報の正確性を保証させていただくことはできません。会計士等の専門家にご確認いただけますようお願いいたします。