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カナダ及びアメリカ国外に居住されている方の場合、通常、物件価格の65%を融資で、残りを自己資金で用意することになります。
(融資申込に先立ち、カナダにおいて銀行口座を開設していただくことになります。その他、諸経費は以下になります)
購入金額のはじめの20万ドルに1%、それ以上の額(20万ドル以上の額)から200万ドルまでの額に対して2%、200万ドルから300万ドルまでの額に対して3%、住居用不動産である場合には、更に300万ドルを超える額に対して5%が課税される(ファーストホームバイヤーの基準が満たされる場合には、83.5万ドルまでの物件は、取得税が$8,000減額となります)
110万ドル以下の新築物件を1年以上本宅利用される場合は、不動産取得税が免除
*物件の決済時に、永住権をお持ちでない方は、一部の物件を除き、外国人取得税(購入価格の20%)がかかります。(ただし、決済後、1年間以内に永住権が取得できれば、還付してもらうことも可能)永住権取得まであと一歩で、かつ新築物件に住みたいという方は、数年後に完成するプリセール物件を購入するのも良いでしょう。
住宅の調査を行う場合には、400ドル~700ドル程
300~400ドル(住宅ローンの融資を受ける金融機関が負担するケースも多い)
固定資産税及び管理費の日割り計算分(弁護士事務所で計算)
新築物件のみに購入額の5%が課税
(*ファーストタイムバイヤーの基準を満たす場合、購入物件の価格が100万ドル以下の場合は消費税が全額免除となります。150万ドルまでの物件に関しては、一部免除となります)購入後、1年以上レントに出される場合も一部還付してもらうことができます。また、決済時に消費税の支払いがある場合、消費税を住宅ローンに組み入れて借りることもできます。(詳細はこちら)
*税制は常に変わりうるものであり、正確性を保証することはできません。公認会計士に直接ご確認いただけますようお願い申し上げます。
*仲介手数料は売主負担となるため不要

小峰 永一朗
大学卒業後、宅地建物取引士として都内で不動産賃貸・売買・開発業に従事。
2008年にバンクーバーに移民し、宅地建物取引士及び賃貸物件管理者の資格を取得。2021~2023 SUTTON DIAMOND AWARD等受賞
家族:妻、娘1人
趣味:YouTube鑑賞、バンクーバー及び近郊エリアの公園探索、国内・海外旅行
好きなことわざ、言葉:人間万時塞翁が馬、共存共栄
携帯電話:778-867-2333
LINE ID:ichirov7
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*お電話を取れないこともございます。その場合はEメールをしていただけますと幸いです。