購入費用
カナダ及びアメリカ国外に居住されている方の場合、通常、物件価格の65%を融資で、残りを自己資金で用意することになります。
(融資申込に先立ち、カナダにおいて銀行口座を開設していただくことになります。その他、諸経費は以下になります)
☆不動産取得税(プロパティー・トランスファー・タックス)
購入金額のはじめの20万ドルに1%、それ以上の額(20万ドル以上の額)から200万ドルまでの額に対して2%、200万ドルから300万ドルまでの額に対して3%、住居用不動産である場合には、更に300万ドルを超える額に対して5%が課税されます。(ファーストホームバイヤーの基準が満たされる場合には、83.5万ドルまでの物件は、取得税が$8,000減額となります)
110万ドル以下の新築物件を1年以上本宅利用される場合は、不動産取得税が免除されます。
*物件の決済時に、永住権をお持ちでない方は、一部の物件を除き、外国人取得税(購入価格の20%)がかかります。(ただし、決済後、1年間以内に永住権が取得できれば、還付してもらうことも可能)永住権取得まであと一歩で、かつ新築物件に住みたいという方は、数年後に完成するプリセール物件を購入するのも良いでしょう。
☆住宅調査費(買主による調査費)
住宅の調査を行う場合には、400ドル~700ドル程の調査費が必要です。
☆住宅調査費(住宅ローン融資機関による調査費)
300~400ドルが必要です。(住宅ローンの融資を受ける金融機関が負担するケースも多い)
☆固定資産税、管理費
固定資産税及び管理費を日割り計算で支払います。
☆消費税
新築物件のみに購入額の5%が課税されます。(*ファーストタイムバイヤーの基準を満たす場合、購入物件の価格が100万ドル以下の場合は消費税が全額免除となります。150万ドルまでの物件に関しては、一部免除となります)購入後、1年以上レントに出される場合も一部還付してもらうことができます。また、決済時に消費税の支払いがある場合、消費税を住宅ローンに組み入れて借りることもできます。(詳細はこちら)
*税制は常に変わりうるものであり、正確性を保証することはできません。公認会計士に直接ご確認いただけますようお願い申し上げます。
*仲介手数料は売主負担となるため不要です。