不動産取得税(プロパティートランスファータックス)、追加取得税
不動産取得税(プロパティートランスファータックス)
不動産の取得時に購入金額のはじめの20万ドルの1%、それ以上の200万ドルまでの額に対して2%、200万ドル超の額に3%が課税されます。(ファーストホームバイヤーの基準が満たされる場合には、83.5万ドルまでの物件は取得税が8千ドル減額となります。86万ドルまでは少額が減額されます)また、110万ドル以下の新築物件で、決済時に永住権をお持ちで、登記後3か月以内に本人もしくはご家族が入居(本宅利用)し、その後1年以上お住まいになられる場合、不動産取得税が免除されます。(ただし、新築物件は購入価格の5%の消費税がかかります)*外国籍(外資)、非永住権者のための追加取得税
住居用不動産の購入時に外国籍(外資)、非永住権者の方には購入額の20%が追加取得税として、取得税とは別に課税されます。ただし、決済までに永住権を取得できれば、外国人取得税が免除されます。また、決済から1年以内に永住権を取得できれば、還付申請することで、外国人取得税が還付されます。
外国人追加取得税の課税対象になるエリアはこちら
*詳しくは、公認会計士の方に直接ご確認いただけますようお願い申し上げます。
*ツワッセンとノースバンクーバーのネイティブインディアン所有の一部の地域等では、外国人取得税がかかりません!永住権のない方は是非こちらの特典をご利用ください!