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購入時に必要な諸経費

不動産取得税(プロパティートランスファータックス)、追加取得税

不動産取得税(プロパティートランスファータックス)

不動産の取得時に購入金額のはじめの20万ドルの1%、それ以上の200万ドルまでの額に対して2%、200万ドル超の額に3%が課税されます。(ファーストホームバイヤーの基準が満たされる場合には、83.5万ドルまでの物件は取得税が8千ドル減額となります。86万ドルまでは少額が減額されます)また、110万ドル以下の新築物件で、決済時に永住権をお持ちで、登記後3か月以内に本人もしくはご家族が入居(本宅利用)し、その後1年以上お住まいになられる場合、不動産取得税が免除されます。(ただし、新築物件は購入価格の5%の消費税がかかります)

*外国籍(外資)、非永住権者のための追加取得税
住居用不動産の購入時に外国籍(外資)、非永住権者の方には購入額の20%が追加取得税として、取得税とは別に課税されます。ただし、決済までに永住権を取得できれば、外国人取得税が免除されます。また、決済から1年以内に永住権を取得できれば、還付申請することで、外国人取得税が還付されます。

外国人追加取得税の課税対象になるエリアはこちら

*詳しくは、公認会計士の方に直接ご確認いただけますようお願い申し上げます。

*ツワッセンとノースバンクーバーのネイティブインディアン所有の一部の地域等では、外国人取得税がかかりません!永住権のない方は是非こちらの特典をご利用ください!
 
小峰 永一朗

小峰 永一朗

大学卒業後、宅地建物取引士として都内で不動産賃貸・売買・開発業に従事。 2008年にバンクーバーに移民し、宅地建物取引士及び賃貸物件管理者の資格を取得。2021~2023 SUTTON DIAMOND AWARD等受賞

家族:妻、娘
趣味:YouTube鑑賞、バンクーバー及び近郊エリアの公園探索、国内・海外旅行
好きなことわざ、言葉:人間万時塞翁が馬、共存共栄

携帯電話:778-867-2333
LINE ID:ichirov7


所属販売代理店


Sutton West Coast Realty

住所:403 North Rd, Coquitlam, BC V3K 3V9
電話番号:(604) 415-9800

バンクーバーで、売上高、売買数共に最高の実績を誇る不動産販売代理店です。多くの大手開発業者等(約30社)とパートナーシップを組んでおり、特に、プリセール物件(将来完成する分譲物件)の販売に関して強みがあります。

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