不動産取得税(プロパティートランスファータックス)
不動産取得時に、購入金額のはじめの20万ドルの1%の金額とそれ以上の金額に対して2%を足した額が課税されます。(*200万ドルを超えると更に税率が高くなります)買主がファーストホームバイヤーの基準を満たす場合、物件の購入価額が83.5万ドルまでであれば、取得税は8千ドル減額となります。(86万ドルまでは少額が減額されます)また、110万ドル以下の新築物件で、決済時に市民権もしくは永住権をお持ちで、登記後3か月以内に本人もしくはご家族が入居(本宅利用)し、その後1年以上お住まいになられる場合は不動産取得税が免除されます。(*新築物件は購入価額の5%の消費税がかかりますが、こちらもファーストタイムバイヤーの基準を満たす方が100万ドル以下の物件を購入した場合は全額還付となります。150万ドルまでの物件に関しては一部還付となります)
外国籍(外資)、非永住権者のための追加取得税
住居用不動産の購入時に外国籍(外資)、非永住権者の方には購入額の20%が追加取得税として取得税とは別に課税されます。ただし、決済までに永住権を取得できれば外国人取得税が免除されます。また、決済から1年以内に永住権を取得できれば、還付申請することで外国人取得税が還付されます。
外国人追加取得税の課税対象になるエリアはこちら
*税法は常に変化しており上記の内容の正確さは保証しかねます。購入時には各専門家に直接ご確認いただけますようお願い申し上げます。
*ツワッセンとノースバンクーバーのネイティブインディアン所有の一部の地域等では、外国人取得税がかかりません!永住権のない方は是非こちらの特典をご利用ください!
不動産取得時に、購入金額のはじめの20万ドルの1%の金額とそれ以上の金額に対して2%を足した額が課税されます。(*200万ドルを超えると更に税率が高くなります)買主がファーストホームバイヤーの基準を満たす場合、物件の購入価額が83.5万ドルまでであれば、取得税は8千ドル減額となります。(86万ドルまでは少額が減額されます)また、110万ドル以下の新築物件で、決済時に市民権もしくは永住権をお持ちで、登記後3か月以内に本人もしくはご家族が入居(本宅利用)し、その後1年以上お住まいになられる場合は不動産取得税が免除されます。(*新築物件は購入価額の5%の消費税がかかりますが、こちらもファーストタイムバイヤーの基準を満たす方が100万ドル以下の物件を購入した場合は全額還付となります。150万ドルまでの物件に関しては一部還付となります)
外国籍(外資)、非永住権者のための追加取得税
住居用不動産の購入時に外国籍(外資)、非永住権者の方には購入額の20%が追加取得税として取得税とは別に課税されます。ただし、決済までに永住権を取得できれば外国人取得税が免除されます。また、決済から1年以内に永住権を取得できれば、還付申請することで外国人取得税が還付されます。
外国人追加取得税の課税対象になるエリアはこちら
*税法は常に変化しており上記の内容の正確さは保証しかねます。購入時には各専門家に直接ご確認いただけますようお願い申し上げます。
*ツワッセンとノースバンクーバーのネイティブインディアン所有の一部の地域等では、外国人取得税がかかりません!永住権のない方は是非こちらの特典をご利用ください!


