競売物件について
競売の流れは、まず、売主(債権者)と買主の間で、売買契約が締結されます。契約時には、Scheadule A(売主は、物件の状態に関して何ら責任を取らないという内容が記載されている)を一緒に添付します。
売買契約が成立したら、買主が物件の調査や住宅ローンの融資確認等をし、手付金を支払います。
後日、裁判所から競売を行う日(売買成立時から数か月後)と場所が指定され、物件の購入を希望する他の買主たちと売買契約をした買主が裁判所に集い競売を行います。
その際、一番高い金額を提示した人が物件を購入することができます。
(売買成立時の金額は公表されますが、他の購入希望者の買付希望額は公表されません。購入希望者は、一度だけオファーを提示することができ、予め手付金を用意しておかないといけません)
* 競売での購入は、上手くいけば、市場価格よりも低い金額で物件を購入できますが、引渡し時の物件の状態が保証されないこと(家電製品等が他の債権者により持ち出されたり、入居者が退出を拒んだり等)、引渡しのタイミングが買主の思うように決められない等のデメリットも大きいというのも事実です。


