☆仲介手数料
売手側のエージェントの手数料のみならず、買手側のエージェントへの手数料も、売主様の方でお支払いいただきます。売却価額のはじめの10万ドルに対して7%、10万ドルを超えた残りの金額に対して2.5%~というのが一般的です。(例:売却価額100万ドルの場合、29,500ドル)
☆登記費用
1,500ドル程
☆固定資産税、管理費
日割りで清算(弁護士事務で計算)
☆譲渡所得税、その他
永住権者(市民権者)が一定期間本宅として利用した場合は、譲渡所得税は非課税となります。契約によっては、契約期間内に住宅ローンを解約するとペナルティーが発生します。(予め融資機関にペナルティー額を確認すると良いです)
BC Flipping tax : 2025年以降、住宅購入後2年未満で売却した場合、保有期間に応じて(最大)譲渡益の20%が課税されます。(Canada Anti flipping taxとは別途)ただし、本宅利用していた物件(もしくは決済前に転売した)の場合で、譲渡益が$10万以下の場合は当税金は還付されます。また、1年以上本宅利用していた場合は$2万の所得控除を受けられます。(場合によっては、家電製品の交換費用やリノベーション費用も控除対象になる)
Canada Anti flipping tax: 1年未満の保有の場合、譲渡益全額がその年の所得として課税対象となります。
カナダ国外居住者の場合、売却時には予めCRAからClearance certificateを取得する必要があります。
*ご自宅を売却された場合、確定申告時にCRAへの報告が必要です。
*税制関連情報は頻繁に改正され続けているため、情報の正確性を保証させていただくことはできません。会計士等の専門家にご確認いただけますようお願いいたします。


